65歳から年金をもらいながら働く方法

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はじめに

65歳からも働きたいと言う方や働かなければならないと言う方が多く見えます。

私もその一人です。

そこで

この記事はこんな人におすすめです

サラリーマンの方々を対象に

65歳以降で働きながら年金をもらう為にはどんな事に注意すれば良いか?

有利な働き方は有るのか?


多方面から私が調査致しましたので説明をさせて頂きます。

65歳から働かない場合にもらえる年金について

サラリーマンが65歳から働かない場合にもらえる年金の種類は?

まずご自身の年金定期便を見て下さい。

年金の種類と年間でもらえる金額が書かれています。

1.老齢基礎年金 ⇒ 国民年金の事です

2.老齢厚生年金 ⇒ 厚生年金の事です

2の老齢厚生年金は3項目で構成されています。

①報酬比例部分 ⇒ 過去の給与の平均(ボーナスも含む)に基づき計算された金額が記載されています

②経過的加算部分 ⇒ 20歳前、60歳以後の老齢基礎年金相当額を厚生年金から支給される金額が記載されています。これは一生涯支給されます

年金定期便には以上が書かれていますが書かれていない年金もあります。

それが加給年金と言われるものです。

③加給年金とは ⇒ 厚生年金の被保険者が65歳を迎えたとき、対象となる扶養家族(65歳未満の配偶もしくは18歳までの子)がいる場合に支給される、いわば「年金における家族手当」のようなものです。

加給年金はすべての加入者が受給できる訳ではないので、ねんきん定期便には記載欄がありませんので年金事務所にお問い合わせください。

もしくは年金受け取り金融機関に相談されても良いと思います。

以上が65歳から働かない場合にもらえる年金です。

65歳から働く場合にもらえる年金

1.老齢基礎年金(国民年金)は無条件でもらえます。

2.老齢厚生年金の報酬比例部分は65歳から働く会社の給与前年(64歳)に働いていた会社のボーナスの金額により支給額が決まります。

3.老齢厚生年金の経過的加算部分は2の老齢厚生年金の報酬比例部分が1円でも支給が有れば全額もらえます。裏を返せば報酬比例部分の支給が0円だったら支給されません。

4.加給年金は妻の前年の収入が850万円未満か、または所得が655万5,000円未満であれば全額支給されます。

働いた場合の報酬比例部分の計算

前項で老齢厚生年金の報酬比例部分は65歳から働く会社の給与と前年(64歳)に働いていた会社のボーナスの金額により支給額が決まります。

と記載しましたが、この項では更に詳しく説明致します。

計算式は

65歳以降の再就職後の給与
+
過去1年間のボーナスの12分の1 
+
厚生年金月額
||
50万円より多い場合

50万円を超えた分の1/2が年金からカット

分かり難いのでAさんの例を使って説明します。

前提条件
・Aさんは入社以来S社で働きました。

・2024年7月15日が65歳の誕生日で7月30日に再雇用満了で退職しました。

・S社でもらったボーナスは2023年12月1日に70万円2024年7月1日に50万円もらいました。

・8月から再就職先を探し10月1日からT社に務めます。月給は40万円です。
 ボーナスは支給されません。

・T社では週32時間、まずは2年契約で働きます。

AさんのT社での働き方は下記の3つの条件を全て満たすので

・週20時間以上の所定労働時間
・2ヶ月以上の勤務
・賃金が8.8万円以上/月

 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)が労使折半で加入できます。

・老齢厚生年金の報酬比例部分の月額は14万円とします。

(1)T社での1年目の報酬比例部分の支給額を計算式に当てはめると

65歳以降の再就職後の給与は 400,000円
+
前年のボーナスの12分の1は(700,000円+500,000円)÷12=100,000円
+
老齢厚生年金の報酬比例部分月額は 140,000円
||
640,000円

500,000円より多いので50万円を超えた分の1/2が年金からカット
(640,000円-500,000円)×1/2=70,000円がカットされ

140,000円もらえるはずの報酬比例部分は 70,000円になります。

前の会社S社で支給されたボーナスが影響しますね。

(1)T社での2年目の報酬比例部分の支給額を計算式に当てはめると

65歳以降の再就職後の給与は 400,000円
+
前年のボーナスは 0円
+
老齢厚生年金の報酬比例部分月額は 140,000円
||
540,000円

500,000円より多いので50万円を超えた分の1/2が年金からカット
(540,000円-500,000円)×1/2=20,000円がカットされ

140,000円もらえるはずの報酬比例部分は 120,000円になります。


老齢厚生年金の報酬比例部分が全額もらえる働き方

その1
T社での1年目で報酬比例部分を全額もらう為には逆算
65歳以降の再就職後の給与を 260,000円以下にする必要があります。

またT社での2年目で報酬比例部分を全額もらう為には逆算し
65歳以降の再就職後の給与を 360,000円以下にする必要があります。

その2
下記の3つの条件全てを満たさない働き方を選択(いわゆるアルバイト的な働き方)をする

・週20時間以上の所定労働時間
・2ヶ月以上の勤務
・賃金が8.8万円以上/月

注意事項

そこで注意しなければならない事を記載します。

「カット額が大きい1年目は年金の繰り下げをしよう!!

そうすれば年間8.4%年金が増える。
(140,000円×12ヶ月×8.4%=141,120円増額)

と思ったあなた、私もそう思いました。

しかし、そうはなりません。

カットされた後の金額のみが繰り下げされるのです。
(70,000円×12ヶ月×8.4%=70,560円のみ増額)

カットされる金額が多いほど繰り下げの効果は薄くなりますので場合によってはカットされても繰り下げしない判断も必要になります。

  ご自身の条件に照らし合わせてしっかり確認したい場合は年金受け取り金融機関に相談
   してみて下さい。

まとめ

皆さんはこれまで多くの年金をかけてきました。

「1円たりともカットされたくない」と考えてると思います。私もそうでした。

しかし、働いてその対価である給与をもらい、そしてカットされた年金と
合わせて収入として生活していく、と言う判断も元気で働けるからこそ必要かと思います。

今から65歳に向けてお互い準備して行きましょう。

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