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はじめに
60歳で定年を迎え、同じ会社に再雇用で働いている方々が多く見えます。
また現在、大半の会社が65歳まで雇用継続をしてくれているのではないでしょうか。
私もその中の一人です。
最近、『65歳の誕生日の前に退職すると65歳になってから退職するより失業給付金などが多くもらえる裏技がある』と聞きました。
皆さんも聞かれた方が見えると思いますし、いつ退職しようかな?と悩んでおられるのではないでしょうか?
私も同年代なのでそのような事が事実なのかを調査しましたのでお付き合い下さい。
結論
失業給付金は多くもらえますが総合的に見た場合、絶対に有利とは言えません。
会社の就業規則の退職規定の内容次第で有利、不利が発生します。
それではこれから詳しく説明します。
65歳前後で退職した場合のもらえる手当のおさらい
1-1.失業給付金について
65歳の誕生日の前(厳密には2日前)までに退職するともらえる手当は失業給付金と言います。
失業給付金は最大で150日分支給されます。(雇用保険加入期間が10年未満は90日分、10年以上20年未満は120日分、20年以上で150日分支給)
計算式は退職の日の直前6ヶ月に受けた賃金(ボーナス除く)の合計を180で割った金額を賃金日額としその4.5割~8割(賃金日額で変化)が支給されます。
また65歳からの年金も同時に支給されます。
もちろん、働く意思がない方には失業給付金は支給されません。
手続きは、退職後ハローワークに行き申請をします。その後4週に2回ハローワークに行き就業相談や求人応募等の活動の必要が有ります。失業手当の認定は毎月28日に行われます。
かなり面倒な手続きですね。
1-2.高年齢求職者給付金
65歳を過ぎて退職するともらえる手当は高年齢求職者給付金と言います。
高年齢求職者給付金は最大で50日分支給されます。(雇用保険加入期間が1年未満は30日分、1年以上で50日分)
計算式は失業給付金とよく似ていますが高年齢求職者給付金の方が高くなります。
また65歳からの年金も同時に支給されます。
こちらも、働く意思がない方には高年齢求職者給付金は支給されません。
手続きは、退職後ハローワークに行き申請をします。申請後1回ハローワークに行けば、一括で支給されます。
こちらは簡単な手続きですね。
失業給付金と高年齢求職者給付金の基本手当日額一覧表は以下を見て下さい。
失業給付金と高年齢求職者給付金の計算例
2-1.計算の前提条件
Aさんの場合
Aさんは、65歳の誕生日が6月1日で20年以上雇用保険を掛けています。
賃金は月250,000円もらっています。
従って日額計算一覧表から賃金日額が8,333円と導き出されます。
またボーナスは夏・冬それぞれ500,000円づつもらっています。
年収は400万円です。
2-2.計算の実施
①65歳の誕生日の2日前までに退職し失業給付金をもらう場合
5月30日に自己都合で退職します。
日額計算一覧表より基本手当日額は4,936円、150日分支給なので
支給額は4,936円×150日=740,400円になります。
②65歳を過ぎてから退職し高年齢求職者給付金をもらう場合
6月1日に会社都合(再雇用任期満了)で退職します。
日額計算一覧表より基本手当日額は5,587円、50日分支給なので
支給額は5,587円×50日=279,350円になります。
2-3.計算結果と考察
明らかに65歳の誕生日の2日前までに退職し失業給付金をもらう方が有利になります。
しかし本当にそうでしょうか?
会社には色々な規則が有ります。就業規則の中に退職規定などが書かれています。
真っ先に確認して下さい。
会社の就業規則を確認
ご自身の会社の就業規則の退職規定を以下の記載の内容を確認して下さい。
3-1.退職日のカウント日の確認
日本の会社には大きく分けて以下の2種類の定年退職日の設定が有ります。
① 60歳の誕生日を定年退職日とする(厳密には60歳の誕生日の1日前)
② 60歳の誕生日を迎えた月の末日を定年退職日とする
また上記の規定が65歳退職時にも適応される会社が多いです。
① 65歳の誕生日を再雇用満了退職日とする(厳密には65歳の誕生日の1日前)
② 65歳の誕生日を迎えた月の末日をを再雇用満了退職日とする
特に②の場合は注意が必要です。
例えばAさんが誕生日の2日前に自己都合退職する場合、翌月の1ヶ月の給与は支払われません。
「仕事していないから当たり前」と思われるかもしれませんが大多数の方々は有給休暇が余っており
退職日の1ヶ月前はほとんど有給休暇を取得されると思います。
有給休暇の少ない方もこれまで長く働いてきたのですから1ヶ月程度我慢して1ヶ月分の給与をもらう方が得策だと思います。
3-2.ボーナスや慰労金支給の条件確認
① 夏7月、冬12月に支給されるボーナスの支給条件の確認
② 再雇用満了時の慰労金支給有無や支給条件の確認
ここではボーナスの月割り支給や慰労金支給の制度の有る会社は再雇用満了退職日
要は会社都合退職日に在籍しないと支給されないケースが大半です。
S社を例にとると
S社の就業規則は65歳の誕生日を迎えた月の末日をを再雇用満了退職日としています。
ボーナスは通常、夏7月1日、冬12月1日に支給されます。
再雇用満了日に在籍しなければボーナスは支給されません。
Aさんの場合は6月30日が退職日なので7月1日のボーナスは支給されます。
(7月1日支給ボーナスの評価期間が前年の10月~3月の為)
更にに月の12月1日に支給されるはずのボーナスの評価対象期間が4月~9月までなので
就業期間の4月~6月の3ヶ月間のボーナスが月割りで支給されます。
3-3.具体例で計算
Aさんの場合でS社の就業規則の場合の計算をしてみましょう。
・65歳の誕生日が6月1日で20年以上雇用保険を掛けています。
月額賃金は250,000円ですので日額は8,333円です。
・65歳の誕生日を迎えた月の末日をを再雇用終了退職日とします。
・500,000円/回のボーナスをもらっています。
① 高年齢求職者給付金=5,587円×50日=279,350円
② 1ヶ月分の給与=250,000円(誕生日が月初・月中・月末で変わります)
③ ボーナス=夏500,000円+冬(500,000/6ヶ月×3ヶ月)=750,000円
合計=①+②+③=1,279,350円
一方、
65歳の誕生日の2日前までに退職し失業給付金をもらう場合は
支給額は4,936円×150日=740,400円だけになります。
S社の場合は明らかに
65歳の誕生日を迎えた月の末日を再雇用終了退職日まで働く事が有利になります。
まとめ
S社は良い条件の会社と思いますが
皆さんは一般論をうのみにせず、今の会社の就業規則をしっかりと確認し試算される事をおすすめします。
会社の就業規則にはそこまで書かれていないと言う方は
人事部署にしっかり聞いて下さい。
会社は聞かないと教えてくれません。
定年後の生活の充実為にどうか遠慮せずに積極的に聞いて下さい。
おつきあいありがとうございました。